○笠間市廃棄物処理推進基金条例

令和2年12月16日

条例第38号

(設置)

第1条 笠間市の環境政策の推進、廃棄物処理施設の建設及び更新並びに修繕、その建設及び更新のために借り入れた地方債償還を目的に、笠間市廃棄物処理推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ安全有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、設置の目的に応じ使用するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、笠間市地球温暖化防止等事業基金条例(平成18年笠間市条例第78号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

笠間市廃棄物処理推進基金条例

令和2年12月16日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年12月16日 条例第38号