○笠間市デリバリー活性化推進事業補助金交付要綱
令和2年8月17日
告示第396号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策における新しい生活様式への対応が必要となる中で、厳しい状況にある交通事業者及び飲食店等の支援並びに地産地消を推進するための新たな配送等の仕組みの構築を図るために実施するデリバリー活性化推進事業(以下「デリバリー事業」という。)について、タクシー事業者に対し予算の範囲内においてデリバリー活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、道路運送法第4条第1項の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉限定事業者を除く。)のうち、笠間市内に事業所の登録がある者(以下「補助事業者」という。)とする。
(令2告示466・一部改正)
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、笠間市内の飲食店等と連携して行うテイクアウトメニュー等のデリバリー事業を実施する際の配送費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 自己又は自己の役員が、次のいずれかに該当する者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2) 未納となっている市税がある者。ただし、市税に関して市から徴収猶予を受けている者又は市と納付誓約を締結している者を除く。
(交付額)
第6条 補助金の交付額は、1件の配送につき500円とする。
(交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の書類をデリバリー事業を実施した月の翌月10日までに提出するものとする。
(1) 笠間市デリバリー活性化推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 配送確認書(様式第2号)
(3) 配送依頼書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付をしないことを決定したときは、笠間市デリバリー活性化推進事業補助金不交付通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金に係る調査等)
第9条 市は、この告示による補助金について、必要と認めたときは、補助事業者から報告を求め調査することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市は、補助事業者が補助事業に関して補助金交付決定の内容又は補助金の交付申請の内容に虚偽や不正の手段による申請があった場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合、補助事業者に書面により通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市は、第10条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から10年間は保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月17日から施行する。
附則(令和2年告示第466号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。