○道の駅かさまの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年9月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅かさまの設置及び管理に関する条例(令和2年笠間市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第10条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の機関及びその他地方公共団体等が使用するとき 免除
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、道の駅かさま施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。