○道の駅かさまの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅かさまの設置及び管理に関する条例(令和2年笠間市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条に規定する施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日までに道の駅かさま施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、道の駅かさま施設使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知する。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関及びその他地方公共団体等が使用するとき 免除

(2) その他市長が特に必要と認めるとき 必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、道の駅かさま施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その結果を道の駅かさま施設使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知する。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第16条の規定により、指定管理者に道の駅かさまの管理を行わせる場合において、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第3条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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道の駅かさまの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月18日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)