○新型コロナウイルス感染症に係る笠間市国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月12日
告示第241号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市国民健康保険税条例(平成18年笠間市条例第113号)附則第17項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和元年度から令和4年度までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものであること。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とすること。
(令3告示342・令4告示284・一部改正)
(2) 事業等の休業、廃業等を証明できるもの
(3) 保険金、損害賠償金等の額が分かるもの
(4) 預金通帳の写し
(5) 診断書
(6) その他事実を確認できる書類
2 前項の規定による申請は、令和元年度分及び令和2年度分については、令和2年2月1日から令和3年3月31日までとし、令和3年度分については、令和4年3月31日までとし、令和4年度分については、令和5年3月31日までとする。
(令3告示342・令4告示284・一部改正)
(減免の承認等)
第6条 減免の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 第2条に掲げる基準に該当しないとき。
(2) 虚偽の内容による申請であるとき。
(3) 指定された書類を提出しない、又は事情聴取等に応じないとき。
(減免の取消)
第8条 市長は減免の承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により減免の承認を受けたとき。
附則
この告示は、令和2年6月12日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第342号)
この告示は、令和3年6月28日から施行し、この告示による改正後の新型コロナウイルス感染症に係る笠間市国民健康保険税減免要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第284号)
この告示は、令和4年6月28日から施行し、この告示による改正後の新型コロナウイルス感染症に係る笠間市国民健康保険税減免要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10(全部) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)