○笠間市立地適正化計画における建築等の届出等に関する条例

令和2年6月12日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第88条の規定に基づき、笠間市立地適正化計画(以下「計画」という。)に係る届出に関する必要な事項を定めることにより、計画の円滑な運用を図り、もって居住環境の維持向上に資することを目的とする。

(届出の対象とする建築物)

第2条 法第88条第1項の条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(届出を要しない行為)

第3条 法第88条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる計画で定める準居住誘導区域内で行う行為とする。

(1) 鯉淵地区

(2) 旭町地区

(3) 南友部地区

(4) 宍戸駅周辺地区

(5) 稲田駅周辺地区

(6) 福原駅周辺地区

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

笠間市立地適正化計画における建築等の届出等に関する条例

令和2年6月12日 条例第27号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年6月12日 条例第27号