○笠間市新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和2年5月11日
条例第19号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際し、新型コロナウイルス感染症対策支援を目的とする寄附等の使途を明確にし、感染症対策等事業に資するため、笠間市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、新型コロナウイルス感染症対策支援に係る寄附等の額として、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。