○笠間市消防団長交際費の支出に関する要綱
令和2年3月27日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市消防団長が消防団を代表して行う交際に必要な経費(以下「団長交際費」という。)の適正な支出に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(支出)
第2条 団長交際費は、消防団の円滑な運営及び発展を図る上で、消防団長が特に必要と認める場合に支出するものとし、当該支出に当たっては公益性及び政治的中立性を失してはならない。
(支出区分等)
第3条 団長交際費の支出区分、支出内容及び支出金額は、笠間市消防団長交際費支出基準(別表。以下「支出基準」という。)に定めるところによる。
(公表)
第4条 団長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出日 団長交際費を支出した日
(2) 支出区分 支出基準に基づく支出区分
(3) 支出内容 支出した団長交際費の内容
(4) 支出金額 支出した団長交際費の金額
2 前項の公表は、毎年度四半期ごとに笠間市消防本部ホームページへ掲載することにより行うものとする。
3 団長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(令5消本告示5・一部改正)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
笠間市消防団長交際費支出基準
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | |
弔慰 | 香典 | 消防団関係機関の長の葬儀に参列するとき | 5,000円~10,000円 |
慶祝 | 記念式典、公的イベント等の催事に出席するとき | 5,000円又は社会通念上認められる範囲の額 | |
その他 | 上記いずれにも属さない場合で、消防団長が必要と認めるとき | 相当額 |