○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和2年3月24日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項本文の規定に基づき、本市の設置する小学校、中学校、義務教育学校に通学する児童、生徒の保護者等から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者から徴収する、児童生徒1人あたりの年間の負担金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの定める共済掛金の5割とする。ただし、法第29条第2項各号に該当する者については、保護者負担額を徴収しない。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。