○笠間市教育支援室設置要綱
令和2年3月24日
教育委員会訓令第5号
笠間市適応指導教室設置要綱(平成21年笠間市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の児童生徒及び笠間市に住所を有する笠間市立中学校又は義務教育学校卒業後の18歳までの生徒を対象とし、学校生活不適応や引きこもり等の防止及び社会的自立を目的として切れ目のない支援と適切な療育・育成を行うため、笠間市教育支援室(以下「支援室」という。)の設置に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 支援室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市教育支援室 | 笠間市美原三丁目2番11号 |
(構成)
第3条 支援室は、次に掲げる者をもって構成し、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 教育支援室長(以下「室長」という。)
(2) 教育支援員(以下「支援員」という。)
(3) その他教育長が必要と認めたもの
2 室長及び支援員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者、又は教員経験者、教育支援センター等に勤務経験のある者とする。
(任期)
第4条 室長及び支援員の任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 室長は支援室を統括し、室長及び支援員は、次の職務を行う。
(1) 学習支援と学校復帰支援
(2) 児童生徒の不登校解消及び不登校を未然に防ぐための学校訪問・家庭訪問
(3) 不登校児童生徒についての援助・指導
(4) 児童生徒の活動への支援
(5) 学校、家庭、教育相談機関との連携及び研修会の開催
(6) その他、児童生徒の社会的自立の実現に必要と認められる事項
(服務)
第6条 室長及び支援員は、教育委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 室長及び支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 室長及び支援員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 室長及び支援員は、その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
5 室長及び支援員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
(研修)
第7条 不登校対策について、次のような研修及び研究を行う。
(1) 学校の教職員を対象とする不登校対策に関する研修
(2) 不登校対策に関する調査及び研究
(3) その他必要な研修及び研究
(退職)
第8条 室長及び支援員は、自己の都合によりその任期中に退職しようとする場合は、退職しようとする日の1月前までに教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(解職)
第9条 教育委員会は、室長及び支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 服務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 勤務成績が良くないと認めた場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めた場合
(4) 室長及び支援員としてふさわしくない非行があったと認めた場合
(5) 予算の減少その他教育委員会の都合により設置の必要がなくなった場合
(6) 前各号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(報酬及び費用弁償)
第10条 室長及び支援員の報酬及び費用弁償は、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 支援室の庶務は、学務課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。