○笠間市移住体験等事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市(以下「市」という。)への人の流れを創出するために体験施設を活用して行う事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業及び体験施設)
第2条 本事業で活用する施設(以下「体験施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かさちょこHOUSE | 笠間市笠間941番地4 |
2 前項の施設を活用して実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 移住体験事業 市への移住を希望する者が、日常生活を体験するために滞在する事業
(2) 調査研究事業 市への人の流れの創出を図るため、市が実施する調査研究事業
(1) 移住体験事業
ア 市外に住所を有する者
イ 市への移住を検討している者
ウ レポートの提出など市が求める取組を実施する者
エ 同一年度内の利用実績が2回及び複数年度における利用実績が4回を超えない者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者又は同条第2項に規定する暴力団員と密接な関係を有していない者
(2) 調査研究事業
ア 市が実施又は依頼する事業において必要と認める者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でない者又は同条第2項に規定する暴力団員と密接な関係を有していない者
(1) 移住体験事業 3泊4日以上13泊14日以内
(2) 調査研究事業 市が必要と認める期間
(体験料等)
第5条 体験施設の利用に当たっては、1件につき実費として1泊2,000円を利用開始日までに納付するものとする。なお、災害などやむを得ない事情により市長が特に認めた場合を除き、納付した料金は還付しないものとする。
(利用の申込み及び許可)
第6条 移住体験事業において体験施設の利用を希望する者は、利用開始日の前月の20日までに笠間市移住体験施設利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた利用者は、利用を開始する日に本人の確認ができる書類を市長に提示し、申込内容の確認を受けることとし、申込書に記載した内容に虚偽がある場合は、市長は許可を取り消すことができるものとする。この場合において、利用者は直ちに許可書を返納するものとする。
4 前3項にかかわらず、調査研究事業における体験施設の利用については、事業実施に係る内容に応じて処理するものとする。
(利用者の義務)
第7条 移住体験事業における利用者は、体験施設利用終了時に、利用に関するレポートを提出しなければならない。なお、2回以上の利用者については、市内への居住に対する住宅調査の結果を追加するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 移住体験事業における利用者は、体験施設の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、違反する行為があった場合は、市長は即時に利用の許可を取り消し、施設の明渡しを請求するとともに賠償等の必要な措置を講ずるものとする。
(1) 敷地を含む体験施設及び体験施設の付帯設備(備品、物品及び消耗品を含む。以下「施設等」という。)に対して損傷、汚損、模様替え、土地の形状又は形質の変更及び庭木の伐採等を行わないこと。
(2) 指定された場所以外への車両等の乗入れ及び駐車を行わないこと。
(3) 人身等に危険のおそれがある行為、騒音等、近隣及び他の住民等に迷惑となる行為を行わないこと。
(4) 事故のない火気の取扱い及び水道の凍結防止に十分に留意するとともに、利用期間の最終日においては清掃を行った上で退出を行うこと。
(5) 物品の販売、寄付の要請、興行、展示会、宗教の普及行為その他これらに類する行為を行わないこと。
(6) ペットを同伴しないこと。
(7) 文書、図書、印刷物等を貼り付け、又は配布しないこと。
(8) 事前の申出により市長が認めた場合を除き、申込書に記載した利用者以外による施設への立入りを行わないこと。また、体験施設の転貸を行わないこと。
(9) その他施設の利用に関し市長が必要と認める事項を遵守すること。
2 調査研究事業における利用者は、事業実施に係る内容として市が認めた場合を除き、前項の規定を遵守するものとする。
(立入検査)
第10条 市長は、体験施設の防火、火災の延焼防止、構造の保全その他住宅及び利用の管理上必要があると認める時は、利用者の承諾の有無にかかわらず職員に施設の検査をさせ、又は利用者に対して必要な指示を行うことができる。この場合において、利用者は当該検査及び指示を拒むことができない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、速やかにその旨を市長に届出を行い、現状に回復又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他利用者の責めによらない事由等、市長が特に認めた場合はこの限りではない。
(事故免責)
第12条 施設等において、天災、火災及び事故によって利用者が被った損害に対して、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、客観的に著しく安全性を欠いていると判断できる場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)