○笠間市こども育成支援事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の情緒、言語、心身の成長や発達などに不安や悩みを抱える児童及び保護者に対し、適切な育成支援を実施することにより、児童の成長や発達を促すとともに、保護者の児童とのかかわり方の習得を目的として、笠間市こども育成支援事業(以下「育成支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 育成支援事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小集団育成支援サービスの提供に関すること。

(2) 個別育成支援サービスの提供に関すること。

(3) 保護者への相談及び助言、指導に関すること。

(実施場所)

第3条 育成支援事業は、笠間市こども育成支援センターが指定する場所において実施する。

(利用資格)

第4条 育成支援事業への利用資格は、原則として笠間市に居住する学齢前の児童であって、情緒、言語、心身の成長や発達などに不安や悩みを抱える児童及び保護者であり、事業利用による支援を必要とする者とする。

(利用手続)

第5条 この事業の利用を希望する児童又は保護者は、笠間市こども育成支援事業利用申請書(様式第1号)に児童状況書(様式第2号)を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき事業の利用に関する判定の結果、適当と認めた場合は、笠間市こども育成支援事業通所許可通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、事業の利用に関する判定を行った結果、不適当と認めた場合は、笠間市こども育成支援事業利用不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(許可期間)

第6条 第5条第2項の規定による許可の期間は、原則として、許可のあった日からその日の属する年度の末日までとする。

(許可の取消しの申請)

第7条 第5条第2項の規定による許可の取消しを希望する場合は、笠間市こども育成支援事業利用取消し申請書(様式第5号)に許可書を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、笠間市こども育成支援事業通所許可取消し通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(実施日及び実施時間)

第8条 この事業は、笠間市の休日を定める条例(平成18年笠間市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く毎週5回以内とし、午前9時から午後4時までの間において行うものとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、実施日及び実施時間を変更し、又は臨時に休止することができるものとする。

(医療機関及び関係機関、関係部署との連携)

第9条 市長は、本事業の運営を効果的かつ円滑に進めるために、医療機関及び関係機関、関係部署との連携を密に行うものとする。

(経費の支弁)

第10条 この育成支援事業に要する経費は、予算の範囲内において笠間市が支弁するものとし、児童の保護者から費用の徴収はしないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市こども育成支援事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第122号

(令和3年4月1日施行)