○笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共の安全安心の確保、犯罪に強い社会づくりを推進するため、行政区等が自主防犯活動の補完として設置する防犯カメラの費用の一部に対し、予算の範囲内において笠間市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連機器で構成されているものをいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付の対象は、自主防犯活動の補完として防犯カメラを新たに購入し、設置する行政区等であって、次に各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 防犯カメラの設置及び管理運用等に関し、別表に掲げる基準を遵守できる行政区等であること。

(2) 補助金の交付の申請を行った年度内に防犯カメラの設置に着手し、かつ、完了できる行政区等であること。

(3) 防犯カメラの設置について、他の法令等により、国、県、市等から補助金の交付を受けていない行政区等であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 防犯カメラの購入費及び設置工事費

(2) 防犯カメラの設置を表示する設置標識等の購入費

(3) その他市長が特に必要であると認める経費

2 次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。

(1) 既存の防犯カメラの撤去又は移設に係る費用

(2) 土地の造成に係る費用

(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用

(4) 防犯カメラの維持、管理又は修繕に要する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とし、防犯カメラ(当該防犯カメラに附属する画像記録装置その他必要な関連機器を含む。)1台当たり20万円を限度とする。

2 この告示による補助金の交付は、1つの行政区等につき、防犯カメラ3台までを限度とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする行政区等(以下「申請団体」という。)は、次条の規定による申請をする前に、防犯カメラの設置場所、管理運用等に関し、市長と十分に協議しなければならない。

2 申請団体は、前項の規定による事前協議を行っていないときは、次条に規定する補助金の交付の申請をすることができない。

(交付申請)

第7条 申請団体は、笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 笠間市防犯カメラ設置事業計画書(様式第2号)

(2) 申請団体の規約等

(3) 申請団体の役員名簿

(4) 防犯カメラの設置予定図及び概ねの撮影範囲が分かる図

(5) 防犯カメラの設置費の見積書の写し

(6) 防犯カメラの仕様書

(7) その他市長が必要であると認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の決定に当たり必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付をしないと決定したときは、笠間市防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により交付をしない理由を付して申請団体に通知するものとする。

(管理運用規程)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、第11条の規定による実績報告を行うまでの間に、次に掲げる事項を定めた防犯カメラ管理運用規程を定めなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的

(2) 防犯カメラの設置者及び管理責任者

(3) 防犯カメラの設置場所及び設置台数

(4) 防犯カメラの取扱者の制限

(5) 撮影した画像の保存方法、保存期間及び消去方法

(6) 撮影した画像の利用及び提供の制限

(7) 苦情処理に関する事項

(事業内容の変更)

第10条 補助団体は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に変更が生じたときは、速やかに笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付変更承諾通知書(様式第6号)により補助団体に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき変更を承諾する場合において、条件を付すことができる。

(実績報告)

第11条 補助団体は、補助事業が完了したときは、当該補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日又はその完了の日から起算して30日以内の日のいずれか早い日までに、笠間市防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 設置した防犯カメラの現況写真

(2) 防犯カメラの設置に係る費用の領収書及び内訳書の写し

(3) 防犯カメラの管理運用規程の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、補助金の額を確定し、その旨を笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助団体に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助団体が偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の保存)

第15条 補助団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し、かつ、これらの書類を事業の完了した日の属する年度の終了後6年間保存しなければならない。

(報告)

第16条 補助団体は、市長から要求があったときは、防犯カメラの維持管理や自主防犯活動等について、報告しなければならない。

(維持管理)

第17条 補助団体は、設置した防犯カメラについて、適切に維持管理しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱の実施に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示186・一部改正)

行政区等の責務に関すること

防犯カメラの設置等に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令等を遵守し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。

防犯カメラの設置に関すること

(1) 防犯カメラの撮影範囲は、公共の場所又は撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の車や人が通行する私道を含む。)であり、特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。

(2) 防犯カメラを設置する場所の所有者の同意又は許可を得ていること。

(3) 防犯カメラの設置、設置場所について、説明会等の開催により設置する地域や周辺住民の合意を得ていること。

(4) 防犯カメラを設置している旨及び行政区等の名称を防犯カメラの取付け位置に表示すること。

(5) 防犯カメラの稼働時間は、24時間とすること。

(6) 犯罪の抑止、未然防止及び早期解決に効果的な設置に努めること。

防犯カメラの管理に関すること

(1) 防犯カメラの管理責任者及び操作責任者を選任すること。

(2) 定期的に点検する等により、防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。

画像等の管理に関すること

(1) 画像は加工することなく、撮影時のままで保管すること。

(2) 設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製しないこと。

(3) 画像及び画像を記録した記録媒体について、漏えい、滅失、毀損、改ざんの防止その他の画像の適正な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 画像データは、原則2週間保存し、かつ、電磁的記録媒体の記録上限を超えた場合、上書きを自動的に行うものとし、記録媒体を廃棄する場合は、破砕等を確実に行うこと。

(5) 次に掲げる場合を除き、画像データの利用又は提供をしないこと。

ア 刑事訴訟法第197条第2項に基づき捜査機関から照会があった場合。

イ 弁護士法第23条の2第2項に基づく弁護士からの照会があった場合。

ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため緊急で必要があると認められるとき。

(6) 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理運用等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切に措置を講ずること。

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

笠間市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)