○笠間市胃内視鏡検診運営委員会要綱

令和2年3月12日

告示第88号

(設置)

第1条 市が市民を対象に実施する胃がん検診において、胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 検診の対象者及び実施方法に関すること。

(2) 検診機関において検査に従事する検査医の認定に関すること。

(3) 読影管理委員会の運用に関すること。

(4) 検診を行う医療従事者を対象とした研修会の開催に関すること。

(5) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)の情報収集及びその対策に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかの医師3人以内をもって組織する。

(1) 笠間市医師会に所属する医師

(2) 検診実施医療機関に所属する医師

(3) 一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医

(4) その他市長が必要と認める医師

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、年1回開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 会議は、市長が前条に掲げる者の出席を求め、開催するものとする。

3 市長は、前項の規定による会議の出席者(以下「出席者」という。)のうち、その互選により座長と定められた者に委員会の進行等を依頼することができる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、前条に掲げる者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報償)

第5条 市長は、出席者の活動等の実績に応じて、報償費の支給をすることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。

(令4告示149・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市胃内視鏡検診運営委員会要綱

令和2年3月12日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月12日 告示第88号
令和4年3月31日 告示第149号