○笠間市公共施設等適正配置計画策定委員会設置要綱

令和2年3月12日

告示第87号

(設置)

第1条 笠間市公共施設等総合管理計画の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針に基づき、笠間市の公共施設等適正配置計画を策定するに当たり、必要な事項について協議するため、笠間市公共施設等適正配置計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 公共施設等適正配置計画の策定に関すること。

(2) その他公共施設等適正配置計画について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、7名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 次に掲げる関係団体等からの推薦者

 笠間市区長会

 笠間市創生有識者会議

 笠間市商工会

 茨城県建築士会

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する協議が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市長が指名し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部資産経営課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和2年3月12日から施行する。

笠間市公共施設等適正配置計画策定委員会設置要綱

令和2年3月12日 告示第87号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和2年3月12日 告示第87号