○笠間市新生児聴覚検査事業実施要綱

令和2年3月6日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児期に先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなげるために行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、笠間市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、令和2年4月1日以降に出生した市内に住所を有する児とする。

(実施機関)

第4条 事業実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(検査内容)

第5条 事業の対象となる検査は、次に掲げる方法等により実施されるものとする。

(1) 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)、聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。ただし、保険診療対象の検査を除く。

(2) 検査の回数は、1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。

(3) 検査の時期は、初回検査にあっては原則として出生後入院中とし、確認検査にあっては原則としておおむね生後1週間以内に実施するものとする。ただし、特別な事情により検査を実施することができないときは、生後3箇月以内のできるだけ早い時期に検査を実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、妊娠届出を受理したときは、届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、転入者が検査の対象の児であることを確認した場合又は受診票を紛失し、若しくは損傷した者から受診票の再交付申請があった場合には、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

(台帳整備)

第7条 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、新生児聴覚検査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、当該台帳については、市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。

(結果の説明等)

第8条 検査を実施した委託医療機関は、速やかに保護者に対しその結果を説明し、助言指導を行うよう努めるものとする。また、検査の結果、精密検査が必要と認められた児については、新生児聴覚検査精密検査機関へ紹介するものとする。

2 新生児聴覚検査精密検査機関は、検査結果に異常があると認められた場合は、保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介するものとする。

(検査費用の額)

第9条 委託医療機関が、初回検査及び確認検査に要した費用(以下「検査費用」という。)として請求できる額は、次の各号に掲げる検査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。ただし、当該検査に要した額がこれに満たないときはその額とする。

(1) 自動ABR(ABRを含む。) 1回3,000円

(2) OAE 1回2,000円

(委託医療機関への費用の支払い)

第10条 委託医療機関が検査を実施した場合の検査費用の請求及び支払いについては、市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(償還払い)

第11条 委託医療機関以外の医療機関が検査を行った場合において、当該医療機関は、受診者から検査費用の支払いを受けるものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関における受診者は、笠間市新生児聴覚検査償還払申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて検査を受診した日から1年以内に市長に請求するものとする。

(1) 受診票

(2) 医療機関の発行した領収書(検査方法の記載のあるもの。)

(3) 検査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳

3 委託医療機関以外の医療機関における受診者のうち、国外で検査を受けたため、前項に規定する書類が外国語で記載されている場合は、受診者の費用でこれを日本語に翻訳し、かつ、翻訳者の住所、氏名が記載され押印されているものを、市長に提出しなければならない。

4 第2項及び第3項に規定する受診者が検査に要した費用として請求できる金額は、第9条に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。ただし、国外で検査を受けたため、検査に要した費用が外貨で示される場合のレート換算は、第11条第5項の規定により交付決定を行う日の外国為替換算率((公財)日本関税協会公表の週間為替相場)を用いる。この場合において、換算した額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

5 市長又は市長から指定された者は、第2項及び第3項の規定により請求書を受理したときは、その内容を審査し、笠間市新生児聴覚検査償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により受診者に通知するとともに、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

6 市長は、検査費用の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該交付決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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笠間市新生児聴覚検査事業実施要綱

令和2年3月6日 告示第78号

(令和2年4月1日施行)