○笠間市生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年12月16日

告示第470号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づき、本市が実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は笠間市とする。ただし、市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、この事業の全部又は一部について、適切に実施できると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(コーディネーター)

第4条 市長は、事業の実施に当たり、コーディネーターを地域の実情に応じて配置する。

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に担うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

3 コーディネーターは、市全域において活動する第1層コーディネーター及び日常生活圏域ごとに活動する第2層コーディネーターをもって構成する。

4 コーディネーターは、市と連携し、次に掲げる業務及び取組を総合的に実施するものとする。

(1) 地域のニーズと資源の見える化、問題提起

(2) 多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援の担い手となるボランティア等の発掘及び養成

(5) 地域の支援ニーズと取組のマッチング

(6) その他生活支援等サービスの体制整備の推進に必要な業務

(協議体)

第5条 市長は、コーディネーター及び生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画し、定期的な情報の共有、連携及び協働を推進するため、次に掲げる事項を所掌する協議体を設置する。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進に関すること。

(3) 生活支援等サービスの体制整備に係る企画、立案及び方針策定に関すること。

(4) 資源開発に関すること。

(5) 地域づくりにおける関係者間の意識の統一、情報交換及び働きかけに関すること。

(6) その他生活支援等サービスの体制整備の推進に関すること。

2 協議体のうち、市全域を対象とするものを第1層協議体、日常生活圏域を対象とするものを第2層協議体とする。

3 第1層協議体は、行政機関、第1層コーディネーター、第2層協議体の代表者、高齢者の生活支援に係るサービス等を提供する事業者、その他関係団体等をもって構成する。

4 第2層協議体は、第2層コーディネーター、地域において高齢者の生活支援に係るサービス等を提供する事業者及びボランティア、地域住民、地縁組織の代表者、その他関係団体等、地域の実情に応じて構成する。

5 前項に定めるもののほか、協議体の組織及び運営等に関する事項は別に定める。

(守秘義務)

第6条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市生活支援体制整備事業実施要綱

令和元年12月16日 告示第470号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
令和元年12月16日 告示第470号