○笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月13日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、市長が別に定めるところによるものとする。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1箇月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める地域及び同条第3項の級地については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年笠間市規則第22号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第16条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第17条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第25条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第25条第2項の規則で定める支給日は、次表に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月25日

(報酬の支給)

第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 条例第29条第2項の規則で定める日額支給とする場合の通勤に係る費用弁償の額については、別表第2に定めるところによる。

2 条例第29条第3項の規則で定める支給日は、第20条第1項の規定を準用する。

第4章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

一般事務補助(短期業務)

1

1

1

1

一般事務補助

1

1

1

13

一般事務補助(税等徴収業務)

1

18

1

30

保育士

1

22

1

34

就労支援相談員

1

5

1

17

交通安全教育指導員

1

7

1

19

廃棄物監理官

2

42

2

54

子育て支援センター指導員

1

19

1

31

家庭児童相談員

2

43

2

55

母子・父子自立支援員

2

43

2

55

図書館職員(司書)

1

19

1

31

看護師(病院以外)

1

33

1

45

栄養士

1

33

1

45

歯科衛生士

1

33

1

45

保育士(保健センター勤務)

1

33

1

45

保健師・助産師

1

42

1

54

管理栄養士

1

42

1

54

看護助手

1

1

1

13

介護認定調査員

1

45

1

57

介護認定調査指導員

2

17

2

29

介護支援専門員

1

51

1

63

社会福祉士

2

31

2

43

主任介護支援専門員

2

39

2

51

学校事務補助員

1

1

1

13

特別支援教育支援員

1

1

1

13

適応指導教室指導員

1

5

1

17

心の相談室相談員

1

5

1

17

社会教育指導員

1

5

1

17

埋蔵文化財作業員

1

10

1

22

心の教室教育相談員

1

12

1

24

理科授業支援員

1

12

1

24

教育相談員

1

23

1

35

学校生活支援員

1

35

1

47

部活動指導員

2

40

2

52

特別支援教育指導専門員

2

60

2

72

算数・数学学力向上支援員

2

60

2

72

幼児特別教育支援員

2

60

2

72

寺子屋学習アドバイザー

2

60

2

72

外国語指導助手コーディネーター

2

60

2

72

電話交換手

1

1

1

13

下水道施設清掃員

1

1

1

13

公用車運転手

1

5

1

17

塵芥処理作業員

1

1

1

13

塵芥処理作業技術員

1

8

1

20

土木作業員

1

10

1

22

廃棄物回収員

1

10

1

22

菊栽培所作業員

1

10

1

22

菊栽培所作業指導員

1

30

1

42

菊栽培所作業主任指導員

2

48

2

60

別表第2(第24条関係)

自動車等の使用距離

日額(円)

月限度額(円)

片道2km以上5km未満

100

2,000

片道5km以上10km未満

210

4,200

片道10km以上15km未満

350

7,100

片道15km以上20km未満

500

10,000

片道20km以上25km未満

640

12,900

片道25km以上30km未満

790

15,800

片道30km以上35km未満

930

18,700

片道35km以上40km未満

1,080

21,600

片道40km以上45km未満

1,220

24,400

片道45km以上50km未満

1,310

26,200

片道50km以上

1,400

28,000

笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月13日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)