○笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付要綱

平成31年3月27日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の県営福原アパート及び市営福原住宅(以下「福原住宅」という。)を活用した子育て世帯の移住、定住を促進し人口の減少を抑制するため、入居している子育て世帯に対し、子育て等に係る費用の一部を支援する笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「子育て世帯」とは、助成金の申請を行う日において、中学3年生以下の子(以下「交付対象児」という。)とその子を扶養する者が同居している世帯をいう。

(交付対象世帯)

第3条 助成金の交付を受ける子育て世帯(以下「交付対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 福原住宅に入居している、又は入居が決定している世帯で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。

(2) 世帯の小学生以上の交付対象児は、全員が市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在学していること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

(4) 世帯全員が、県税及び市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。

(5) 家賃を滞納していないこと。

2 前項各号のいずれにも該当し、かつ、県営福原アパートへ新規入居する世帯は、次条第2項の助成を別途受けるものとする。ただし、一の年度において5世帯を限度とする。

(令4告示128・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯当たり月額10,000円とする。

2 前条第2項の助成金の額は、1世帯当たり月額25,000円を限度とする。

(令4告示128・一部改正)

(交付期間)

第5条 助成金の交付期間は、交付申請のあった日の属する月の翌月から、当該年度の3月までとする。

2 前条第2項の助成金の交付期間は、入居のあった日の属する月の翌月から、12箇月とする。

3 前2項の交付期間において、第3条の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月の前月までとする。ただし、同条第1項第2号の要件を満たさなくなった当該事由が卒業による場合は、卒業した月までとする。

(令4告示128・一部改正)

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し。

(2) 世帯全員の県税及び市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付決定通知書(様式第2号)又は笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定により申請した内容に変更があった場合には、笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金内容変更届出書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。

(助成金の請求)

第9条 交付決定者は、当該年度の3月に、笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付請求書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中で第3条の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月の末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の県税を滞納していないことが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第10条 市長は、交付決定者から前条の規定により助成金の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに当該年度分の助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽の申請、要件不備、その他不正行為により助成金を受領した場合には、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定する助成金の返還については、笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金返還命令書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の返還を通知された者は、市長が定める期限までに助成金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限りその効力を失う。

(令4告示128・一部改正)

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第128号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令4告示128・全改)

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(令3告示147・一部改正)

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(令4告示128・全改)

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笠間市公営住宅子育て世帯支援助成金交付要綱

平成31年3月27日 告示第148号

(令和4年4月1日施行)