○笠間市保育所副食費取扱規則

令和元年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例(平成18年笠間市条例第102号)第2条に規定する保育所に入所している子どもの副食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(副食費の額)

第2条 副食費の額は、月額4,500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途で転入し、又は転出した場合における副食費の額は、前項に定める月額を25で除して得た額(以下「副食費1食当たりの単価」という。)に喫食日数を乗じて得た額とする。ただし、同項に規定する月額を限度とする。

(副食費の徴収)

第3条 副食費は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「認定子ども」という。)の保護者から徴収する。ただし、年度の当初において満3歳に達していない者については、当該年度における副食費を徴収しない。

(副食費の変更)

第4条 認定子どもが、次の各号のいずれかに該当し、当該月の末日までに当該認定子どもの保護者から市長に対して笠間市保育所副食費欠食届(様式第1号。以下「欠食届」という。)の提出があった場合における副食費の額は、副食費1食当たりの単価に喫食日数を乗じて得た額とする。

(1) 欠食の申出があった日から引き続き10日(土日祝日を含む。)を超えて欠食した場合

(2) 医師の診断に基づく食物アレルギー等の事由により副食を摂ることが適切でない者で、引き続き10日(土日祝日を含む。)を超えて当該副食を摂ることができなかった場合

2 前項の規定により算出した1月あたりの副食費の額が第2条第1項に規定する月額を超えるときは、これを限度とする。

3 市長は、第1項に規定する欠食届を受理した場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、副食費変更通知書(様式第2号)により当該欠食届を提出した保護者に通知するものとする。

(副食費の納付)

第5条 副食費は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(納付の管理等)

第6条 市長は、副食費の未納の整理その他の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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笠間市保育所副食費取扱規則

令和元年9月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第8号