○笠間市成人風しん予防接種費用の助成に関する要綱
平成31年3月27日
告示第147号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠を予定し、又は希望する女性及びその配偶者並びに妊婦の夫等に対し、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、先天性風しん症候群の発生を防止し、安心して妊娠及び出産ができる環境づくりに資するとともに、予防接種を受けた者の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成する予防接種の種類)
第2条 助成する予防接種の種類は、次に掲げるワクチンとする。
(1) 風しん単抗原ワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、予防接種を受けた日から第5条に規定する申請を行う日まで引き続き笠間市に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠を予定し、又は希望する女性及びその配偶者
(2) 妊娠している女性の配偶者又はこれに準ずる者
2 前項の規定にかかわらず、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の規定による予防接種の対象者は除くものとする。
(1) 風しん単抗原ワクチン接種 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 5,000円
2 助成を受けることができる回数は、1人につき1回とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市成人風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 予防接種に要した費用が分かる領収書及び予防接種を受けたことを証する書類又はその写し
(2) 母子健康手帳(妊娠している女性の配偶者又はこれに準ずる者の場合のみ)
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたとき又は助成することが不適当であったと認めたときは、助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
(令4告示147・一部改正)
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第147号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
(令3告示147・一部改正)