○笠間市消防団応援の店実施要綱

平成31年3月26日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市消防団員(以下「消防団員」という。)の継続的な確保と地域の一層の活性化を図るため、事業所等の協力を得て、消防団員及び同居する家族等に対して各種サービス、割引等を提供する笠間市消防団応援の店の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 市内のサービスを提供する事業所、店舗等をいう。

(2) 消防団員等 消防団員及び当該消防団員の同居する家族をいう。

(3) 消防団応援の店 消防団員等に対して優遇措置を行う事業所等で、笠間市消防長(以下「消防長」という。)が認めたものをいう。

(消防団応援の店の登録)

第3条 消防団応援の店に登録しようとする事業所等は、笠間市消防団応援の店登録申請書(様式第1号)により、消防長に登録を申請するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、消防団応援の店として事業所等を登録するものとする。ただし、次に掲げる事業所等は、登録しない。

(1) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が実質的に経営を支配する事業所等

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する活動に関与している事業所等

(3) 宗教活動又は政治活動に関係する事業所等

(4) 違反対象物の公表制度において笠間市公式ホームページに公表されている事業所等

(5) 前4号に掲げるもののほか、消防長が適当でないと認める事業所等

(登録証及び表示証)

第4条 消防長は、前条第2項の規定による登録を行ったときは、当該事業所等に対し、笠間市消防団応援の店登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)及び笠間市消防団応援の店表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 消防団応援の店は、前項の表示証を事業所等の入口等の見やすい場所に掲示するものとする。

(利用者証の交付等)

第5条 消防長は、消防団員に笠間市消防団応援の店利用者証(様式第4号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

2 消防団員は、利用者証の紛失、破損等により、その再交付を受けようとするときは、笠間市消防団応援の店利用者証再交付申請書(様式第5号)により消防長に申請し、利用者証の再交付を受けるものとする。

3 消防団員は、笠間市消防団を退団するときは、速やかに利用者証を返却しなければならない。

(遵守事項)

第6条 消防団員は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 利用者証を不正に使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡しないこと。

(2) 消防団応援の店が提供するサービス以外のことは強要しないこと。

2 消防長は、前項の規定に違反した消防団員に対し、直ちに利用者証を返却させるものとする。

(利用者証の提示)

第7条 消防団員等は、消防団応援の店のサービスを利用するときは、利用者証を提示するものとする。

(登録の変更等・廃止)

第8条 消防団応援の店は、消防団員等に対するサービスの提供を変更し、又は廃止するときは、笠間市消防団応援の店登録変更・廃止届(様式第6号)により、あらかじめ消防長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第9条 消防長は、消防団応援の店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したにもかかわらず、前条に規定する届出がなされないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 第3条第2項各号の一つに該当するに至ったとき。

2 前項の規定により登録を取り消された消防団応援の店は、速やかに第4条第1項の規定により交付された登録証及び表示証を消防長へ返還しなければならない。

(消防団応援の店の公表)

第10条 消防長は、消防団応援の店として登録されている事業所等の名称、提供するサービスの内容その他の事項について、当該事業所等の承諾に基づき、笠間市公式ホームページ等で公表することができる。

(所掌)

第11条 この告示に関する事務は、消防総務課において所掌する。

(令4消本告示1・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、表示証及び利用者証の形式その他必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3消本告示2・一部改正)

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(令3消本告示2・一部改正)

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(令3消本告示2・一部改正)

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笠間市消防団応援の店実施要綱

平成31年3月26日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)