○笠間市部活動指導員配置要綱

平成31年3月26日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、笠間市立中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校等」という。)に配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委告示9・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、校長の監督の下に、部活動の活動方針に基づき、次に掲げる職務を行うことができる。

(1) 技術指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 部活動中の生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応(応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡、教諭等への報告等)

(10) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施について必要があると認められる事項

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。

(任用)

第4条 指導員は、指導する競技又は文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する20歳以上の者のうちから、校長が推薦し教育委員会が任用する。

(配置の申請及び決定)

第5条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)により、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。

2 教育長は、前項に規定する申請書を受理したときは、指導員の配置及び任用の可否を決定し、その結果を部活動指導員配置決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした校長へ通知するとともに、任用することを決定した場合においては、任用通知書により当該指導員に通知するものとする。

(任用期間)

第6条 指導員の任用期間は、任用した日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2教委告示9・一部改正)

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、部活動運営方針に基づき校長が定める。

(服務)

第8条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 指導員の報酬及び費用弁償は、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の定めるところによる。

(令2教委告示9・一部改正)

(公務災害補償等)

第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、補償するものとする。

(解職)

第11条 教育委員会は、指導員が法第29条の規定に該当するときは、その任期中においても解職することができる。

(令2教委告示9・一部改正)

(勤務実績の報告)

第12条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の報告書を受領後、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3教委告示8・一部改正)

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笠間市部活動指導員配置要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)