○笠間市保育士就労支援補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所等の保育士等を確保するため、市内の私立保育所等に新たに保育士等として正規雇用された者に対し、予算の範囲内において、笠間市保育士就労支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 保育士、保育教諭及び看護師をいう。

(2) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、平成31年4月1日以降に市内の私立保育所等において正規雇用された保育士等として勤務を開始したもののうち次の各号のいずれにも該当する者で、市税に未納がないものとする。

(1) 当該保育所等に就職した日から引き続き市内に居住し、市内に住所を有している者

(2) 当該保育所等において勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)前1年以内に市内の保育所等、幼稚園又は認可外保育施設で保育士等として勤務をしていないこと。

(3) 当該保育所等における1週間当たりの勤務時間が30時間以上であること。

(4) 当該保育所等における勤務開始日から2年以上継続して同一の保育所等(当該保育所等の設置者が設置する市内の他の保育所等を含む。)に勤務することが見込まれること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、20万円とする。

2 当該補助金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士就労支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、勤務開始日から6月経過した日が属する年度内に市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、保育所等への調査等を行い、補助金の交付が適当であると認めたときは、笠間市保育士就労支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により決定を受けた者は、笠間市保育士就労支援補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(実績報告書)

第8条 申請者は、当該保育所等における勤務開始日から起算して2年が経過したときは、関係書類を添えて、笠間市保育士就労支援補助金実績報告書(様式第4号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を返還させるものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 勤務開始日から2年以内に申請時に勤務していた保育所等において保育士等として勤務しなくなったとき。

(2) 勤務条件の変更等により正規雇用の保育士等でなくなったとき。

(3) 補助金の交付の決定に付された条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(勤務状況の確認)

第10条 市長は、必要に応じ、交付の決定を受けた者が勤務する保育所等に勤務状況を確認するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市保育士就労支援補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)