○笠間市森林環境整備基金条例

平成31年3月18日

条例第16号

(設置)

第1条 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、笠間市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、譲与を受けた森林環境譲与税の額に相当する額として一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

笠間市森林環境整備基金条例

平成31年3月18日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月18日 条例第16号