○笠間市自転車の安全利用に関する条例

平成31年3月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、自然豊かな本市において、環境に優しく、身近な交通手段である自転車の安全かつ適正な利用を促進するため、市、自転車利用者その他の主体の責務を明らかにすることにより、自転車利用者の運転意識及び自転車事故の保険等の加入率の向上並びに自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備及び自転車に起因する事故の未然防止を図るとともに地域社会における自転車の交通安全の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車利用者 自転車を運転し、又は所有する者をいう。

(3) 事業者 市内において、事業活動を行う者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、又は滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。

(5) 自転車事故の保険等 自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償し、及び傷害を補償するための保険又は共済をいう。

(6) 関係機関 自転車の安全利用に関する施策を実施する国及び地方公共団体の機関をいう。

(7) 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体(自治会その他地域的な共同活動を行う団体を含む。)をいう。

(8) 学校 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 自転車の安全利用に関する教育及び啓発

(2) 地域等における自転車の安全利用に関する活動の支援

(3) 自転車への灯火の備付け、自転車の両側面等への反射器材の備付け、自転車の定期的な点検整備及び自転車事故の保険等への加入の促進

(4) 乗車用ヘルメットの普及を図るための情報の提供その他の必要な措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、必要な協力を求めるものとする。

(自転車利用者の責務)

第4条 自転車利用者は、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令の規定を遵守しなければならない。

2 自転車利用者は、自転車を利用するときは、その都度、その利用する自転車を点検するよう努めるとともに、必要に応じ整備するよう努めなければならない。

3 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車事故の保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車事故の保険等に係る契約の被保険者となっているときは、この限りではない。

4 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。

5 自転車利用者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

6 自転車利用者は、自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を乗車させるときは、当該幼児に乗車用ヘルメットを着用させなければならない。

7 自転車利用者のうち道路交通法第84条第1項に規定する運転免許を現に受けている者は、自転車の利用において、特に他の者の模範となるよう努めなければならない。

(令5条例16・一部改正)

(市民等の責務)

第5条 市民等は、自転車の安全利用について理解を深め、交通事故の防止に努めるとともに、地域等において自転車の安全利用の促進に寄与するよう努めなければならない。

(保護者等の責務)

第6条 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車に関する事故を予防するため自転車の適正な利用方法を説明し、乗車用ヘルメットを着用させる等の自転車の安全利用に関する教育及び指導に努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者が被保険者となる自転車事故の保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該未成年者が自転車事故の保険等に係る契約の被保険者となっているときは、この限りではない。

3 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車を定期的に点検し、必要に応じ整備するよう努めなければならない。

4 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他自転車の安全利用に関する助言に努めなければならない。

(自動車等の運転者の責務)

第7条 自動車及び原動機付自転車の運転者は、自転車の側方を通過するときは、当該自転車との間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、自転車通勤をする従業員その他事業活動に従事する者に対し、自転車の安全利用に関する教育、啓発及び指導に努めるとともに、事業活動を通じて、自転車の安全利用の促進に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車を利用する者が、被保険者となる自転車事故の保険等に加入しなければならない。

(自転車販売業者等の責務)

第9条 自転車販売業者は、自転車の販売に当たっては、自転車を購入しようとする者に対し、第4条及び第6条に定める責務の周知並びに自転車事故の保険等に関する情報の提供に努めなければならない。

2 自転車販売業者は、自転車の販売に当たっては、道路において利用する自転車を購入しようとする者に対し、灯火を備え付けていないもの、両側面等に反射器材を備え付けていないもの、当該自転車の利用に係る自転車事故の保険等の被保険者であるか否か確認するよう努めなければならない。この場合において、自転車事故の保険等の加入の有無を確認することができないときは、自転車事故の保険等の情報を提供するよう努めなければならない。

3 自転車販売業者は、事業活動を通じて、自転車の安全利用に関する啓発に努めなければならない。

4 自転車貸出業者は、貸し出す自転車に灯火を備え付け、当該自転車の両側面等に反射器材を備え付けるとともに、当該自転車を利用する者が被保険者となる自転車事故の保険等に加入しなければならない。

5 自転車貸出業者は、貸出しを受けて自転車を利用しようとする者に対し、自転車の安全利用に関する啓発に努めなければならない。

(学校の長の責務)

第10条 学校の長は、児童及び生徒並びにこれらの者を保護する責任のある者に対して、自転車の安全利用に関する意識の向上に努めなければならない。

2 学校の長は、自転車の安全利用に関する教育の場の提供その他市又は警察署が行う自転車の安全利用に関する施策への協力に努めなければならない。

3 学校の長は、自転車による通学又は学校行事等への参加を認める場合は、対象となる児童及び生徒並びにこれらの者を保護する責任のある者に対して、自転車の安全利用に関する指導及び自転車事故の保険等の加入の勧奨に努めなければならない。

(市の施策への協力)

第11条 市民等、事業者及び学校の長は、市が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第12条 市は、茨城県、警察署、学校その他関係機関及び交通安全等の取組を行う団体等と連携し、自転車の安全利用を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市自転車の安全利用に関する条例

平成31年3月18日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)