○笠間市福ちゃんの森公園管理運営基金条例
平成30年11月15日
条例第40号
(設置)
第1条 福ちゃんの森公園の管理運営に要する費用に充てることを目的として、笠間市福ちゃんの森公園管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(原資)
第2条 基金として積み立てる額は、一般財団法人茨城県環境保全事業団の交付金をもって原資とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。