○笠間市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成30年11月15日

条例第38号

笠間市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年笠間市条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の6の規定に基づき、固定資産税の課税免除及び不均一課税の措置として笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号。以下「市税条例」という。)の特例その他必要な事項を定めることにより、企業の本社機能の移転等の促進を通じて、就業の機会の創出及び経済基盤の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(2) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。

(3) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。

(4) 特別償却設備設置者 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者をいう。

(課税免除)

第3条 市長は、地方活力向上地域において特別償却設備設置者が新設し、又は増設した特別償却設備(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)である家屋又は構築物並びに機械及び装置並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年11月27日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次条において同じ。)に対して課する固定資産税について、特別償却設備に係る操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度以降3年度分に限り、課税を免除することができる。

(不均一課税)

第4条 市長は、地方活力向上地域において特別償却設備設置者が新設し、又は増設した特別償却設備(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)である家屋又は構築物並びに機械及び装置並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率について、特別償却設備に係る操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度以降3年度分に限り、市税条例第62条の規定にかかわらず、100分の0.014とする。

(課税免除等の承認)

第5条 第3条又は前条の規定の適用を受けようとする特別償却設備設置者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(報告)

第6条 市長は、前条の承認を受けた特別償却設備設置者に対し、必要な報告を求めることができる。

(承認の取消し)

第7条 市長は、第5条の承認を受けた特別償却設備設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を取り消されたとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、市税に係る徴収金を滞納している者その他市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める者については、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成30年11月15日 条例第38号

(平成30年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年11月15日 条例第38号