○笠間市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、笠間市公共下水道条例(平成18年笠間市条例第155号。以下「条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) システム 生ごみを粉砕し、これを含む排水とともに、当該排水の汚濁を低減するための装置で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会(以下「協会」という。)が定める、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)に適合する評価を受けたものをいう。

(2) 使用者 システムを使用する者をいう。

(3) 設置者 集合住宅等において、システムの維持管理を使用者に代わって行う者をいう。

(4) メーカー システムを製造する者をいう。

(5) 販売店 システムの販売を行う者をいう。

(6) 維持管理業者 システムの維持関係業務委託契約を使用者又は設置者と締結し、システムの維持管理を行う者をいう。

(届出)

第3条 システムを新設し、増設し、又は改築(以下「新設等」という。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第5条第1項に規定する管理者(下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置届(様式第1号)

(2) 協会によるシステム製品認証書及び構造性能を示した仕様書の写し

(3) システムに係る維持管理業務委託契約書の写し

(4) ディスポーザ排水処理システム設置及び維持管理誓約書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(令5下水管規程1・一部改正)

(維持管理)

第4条 使用者及び設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システムの維持管理計画に従い、システムを適正に使用し、適正に維持管理を行うこと。

(2) システムの維持管理について、維持管理業務委託契約を締結すること。

(3) システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存するとともに、管理者が求めたときは、その資料を提出すること。

(4) システムの適切な維持管理を確保するため、管理者が必要と認めたときは、立入検査等の措置に応じること。

(5) その他管理者の行うシステムの使用及び維持管理に関する指導に協力すること。

(使用者の継承)

第5条 システムの設置された建築物の譲渡、貸付等(以下「譲渡等」という。)があったときは、当該建築物の譲渡等を受けた者は、前2条に定める使用者又は設置者の義務を継承する。

2 前項に規定する継承があった場合は、当該建築物の譲渡等を受けた者は、速やかに使用者変更届書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(メーカー及び販売店の責務)

第6条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、使用者又は設置者に対し、前3条に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るように努めなければならない。

(協議)

第7条 笠間市公共下水道条例施行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第22号)第3条第1項に規定する油脂遮断装置を設置する必要があるときは、システムの設置に関して管理者と協議しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第33号
令和3年3月31日 下水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第1号