○笠間市私道内公共下水道設置要綱

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により認可を受けた笠間市公共下水道の事業計画に定める予定処理区域(以下「認可区域」という。)において、私道に公共下水道を設置する場合の基準及び手続を定め、もって公共下水道を使用しようとする者の負担の公平化を図り、公共下水道の普及促進のため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) ポンプ施設 法第2条第2号に規定するポンプ施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 取付管 笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱第2条第7号に規定する取付管をいう。

(8) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する建築物をいう。

(9) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

(10) 敷地 現在建築物が定着している土地又は将来建築物が建築され得る土地の区画をいい、1筆又は2筆以上の土地をもって構成されるものとする。

(11) 道路 建築基準法第42条に規定する道路をいう。

(12) 公道 道路のうち国、地方公共団体その他の公的機関が管理し一般交通の用に供しているものをいう。

(13) 私道 道路のうち公道以外のもの及び茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号)第3条に規定する敷地の路地状部分をいう。

(公共下水道設置の基準)

第3条 この規程に基づき公共下水道を設置する私道は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当するものでなければならない。

(1) 当該私道に公共下水道が設置された場合において、当該公共下水道に汚水を排除しようとする所有者、使用者又は占有者(以下「所有者等」という。)の異なる2区画以上の敷地が当該私道に接し、かつ、当該敷地のうち1区画以上の敷地が認可区域内にあること。

(2) 当該私道に公共下水道が設置された場合において、当該公共下水道に汚水を排除しようとする1戸以上の建築物が現存し、又は近い将来に建築予定のあること。

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定により同法第6条に規定する登記所に備えられた地図若しくは国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号及び同条第5項の規定により地方公共団体若しくは土地改良区等が作成した地図(以下「公図」という。)において当該私道と他の土地との筆界が明確に区分されており、又は現地において当該私道が道路として使用されていること。

(4) 当該私道への公共下水道の設置及び設置後における改築、修繕、維持その他の管理に関し、当該私道に係る土地の所有者等の全員から承諾が得られていること。

(5) 当該私道への公共下水道の設置及び設置後における改築、修繕、維持その他の管理を行うために実施する工事に対し支障となる要因がないこと。

(6) やむを得ずポンプ施設の設置を必要とする場合において、当該施設の設置に要する土地の譲渡又は貸与が確約されていること。

(公共下水道設置の申請)

第4条 私道への公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、私道内公共下水道設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、当該私道への公共下水道の設置を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請するものとする。

(1) 私道内公共下水道設置承諾書(様式第2号)

(2) 私道内公共下水道設置申請者名簿(様式第3号)

(3) 当該私道に接した敷地及び建築物の位置図(様式第4号)

(4) 公図の写し(前号の位置図において公図の写しを用いている場合は不要とする。)

(令5下水管規程1・一部改正)

(公共下水道設置の決定)

第5条 管理者は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、当該申請に係る私道が第3条に規定する基準に該当するかどうか等を調査し、公共下水道を設置すべきものと認めたときは、速やかに公共下水道の設置を決定しなければならない。

2 管理者は、前項の決定をしたときは、私道内公共下水道設置決定通知書(様式第5号)により、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容及び当該決定に対し付された条件を通知するものとする。

(公共下水道の設置)

第6条 管理者は、前条第1項の決定をしたときは、予算の範囲内において、次の各号に掲げる公共下水道の施設を設置するものとする。

(1) 排水施設

(2) ポンプ施設(設置の必要がある場合に限る。)

2 管理者は、前項の規定により公共下水道を設置したときは、私道の路面等を原状に復旧するものとする。

(排水設備の設置)

第7条 申請者のうち建築物の現存する敷地の所有者等は、前条の規定により公共下水道が設置されたときは、速やかに排水設備を設置しなければならない。

(公共下水道の管理)

第8条 私道に設置した公共下水道の改築、修繕、維持その他の管理は、市が行うものとする。

(土地の使用料等)

第9条 公共下水道用地としての私道に係る土地の使用料は、原則として無料とする。

2 ポンプ施設を設置する場合において、当該施設用地としての土地のうち私道に係る土地以外のものの売買代金又は使用料の額は、当該土地の所有者等との協議により定める。

(私道の原状維持)

第10条 公共下水道が設置された私道の関係者(当該私道に接する敷地及び当該私道に係る土地の所有者等をいう。以下同じ。)は、当該私道に係る幅員、延長その他の原状を維持しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、関係者は、やむを得ない理由により私道の原状を変更する必要が生じたときは、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

3 管理者は、関係者が前2項の規定に違反して私道の原状を変更したときは、当該関係者に対し、期日を定め当該私道を原状に復旧するよう請求することができる。

4 管理者は、第2項の規定による協議の結果原状の変更を認めた場合において、変更後の私道が第3条に規定する基準に該当しなくなったとき、又は前項の場合において同項の規定により定めた期日を経過してもなお関係者が原状に復旧しないときは、当該私道に設置した公共下水道の供用を停止し、又は当該公共下水道を撤去する等の必要な措置を採ることができる。

5 管理者は、前項の規定による措置を採ったときは、関係者に対し、当該措置に伴って発生した費用を負担するよう請求することができる。

(公共汚水ます等の追加設置)

第11条 私道に公共下水道が設置された後、当該私道に接する敷地の所有者等のうち申請者以外の者が当該公共下水道の使用を希望した場合において、当該公共下水道を使用しなければ汚水を公共下水道に排除することが困難であるときは、当該私道の他の関係者は、当該敷地の汚水を当該公共下水道に排除させるために市が行う公共汚水ます及び取付管の設置に対し異議を申し立てることができない。

(公益上必要な私道内公共下水道の設置)

第12条 管理者は、私道への公共下水道の設置が公益上特に必要であると認めた場合は、当該私道への公共下水道の設置を希望する者の有無にかかわらず、当該私道の所有者等から承諾を得た上で、当該私道に公共下水道を設置することができる。この場合において、当該承諾は、第4条第1号に規定する私道内公共下水道設置承諾書によることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市私道内公共下水道設置要綱(平成18年笠間市告示第148号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市私道内公共下水道設置要綱

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第30号

(令和5年4月1日施行)