○笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により認可を受けた笠間市公共下水道の事業計画に定める予定処理区域(以下「認可区域」という。)において、公共下水道の整備に伴う公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 処理区 笠間市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年笠間市条例第156号。以下「受益者負担条例」という。)第3条の規定により公告された排水区域のうち終末処理場ごとに当該終末処理場により下水が処理される区域で下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものをいう。

(5) 汚水ます 処理区域内の土地の汚水を公共下水道に排除させるために当該土地ごとに設置されるますで、取付管により本管に接続されるものをいう。

(6) 公共汚水ます 市が設置し、管理する汚水ますをいう。

(7) 取付管 汚水ますを本管に接続する管をいう。

(8) 本管 公共下水道の管のうち取付管以外のものをいう。

(令5下水管規程1・一部改正)

(設置の場所)

第3条 公共汚水ますは、原則として公有地に設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、汚水を公共下水道に排除しようとする土地の所有者、使用者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、私有地への公共汚水ますの設置を管理者に申請することができる。ただし、当該私有地の所有者以外の者が申請する場合は、当該私有地の所有者の同意を得なければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けた場合、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、当該私有地に公共汚水ますを設置することができる。

4 第2項の申請は、公共汚水ます設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(設置の位置)

第4条 前条第3項の場合において、公共汚水ますは、本管(ポンプにより汚水に圧力を加え送水するための管を除く。以下同じ。)を設置する道路等との境界線から原則として1メートル以内の位置に設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本管を設置する道路の幅員が4メートル未満の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされた線から1メートル以内の位置に設置することができる。

(設置の個数)

第5条 公共汚水ますの設置個数は、原則として土地1筆(隣接する2筆以上の土地について、その形状、利用状況等により一体をなしていると管理者が認定したものは、1筆の土地とみなす。以下同じ。)につき1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、友部・笠間処理区において次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める個数の公共汚水ますを設置することができる。

(1) 1筆の地積が500平方メートル以上ある場合 2個まで

(2) 生計を別にする複数の世帯が1筆の土地に各々家を所有し居住している場合 世帯数と同数個まで

(3) 土地の形状、家屋の建築状況等により、他の土地の所有者等に比べ著しく不利益が生じると管理者が認めた場合 2個まで

3 第1項の規定にかかわらず、岩間処理区においては、土地の所有者等の希望する個数の公共汚水ますを設置することができる。ただし、この場合において管理者は、受益者負担条例第4条第2号ただし書の額を加算し、又は同条例第6条第2項の負担金を賦課するものとする。

(設置の時期)

第6条 公共汚水ますの設置時期は、原則として本管の設置と同時期とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、公共汚水ますの設置を猶予することができる。

(1) 当該土地が農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)である場合

(2) 当該土地が空地等(宅地化された状態の土地で所有者等が現に使用していないもの又は駐車場、資材置き場等居住以外の用途に使用している土地で建築物の定着していないものをいう。)である場合

(3) 前各号に定めるもののほか、特にやむを得ないと管理者が認めた場合

(個人による設置)

第7条 友部・笠間処理区において汚水を公共下水道に排除しようとする土地の所有者等は、第5条に規定する個数より多く汚水ますの設置を希望する場合は、管理者に確認の上、汚水ます及び取付管を設置することができる。

2 前項の規定により汚水ます及び取付管を設置した者は、管理者の検査を受けた後、当該汚水ます及び取付管を無償で市に譲渡するものとする。

3 前項の規定により譲渡を受けた汚水ますは、市が公共汚水ますとして管理するものとする。

4 前3項の確認、検査及び譲渡は、汚水ます等設置確認申請書(様式第2号)、汚水ます等設置確認書(様式第3号)、汚水ます等設置工事検査願(様式第4号)、汚水ます等設置工事検査結果通知書(様式第5号)及び汚水ます等譲渡証(様式第6号)によるものとする。

(区域外における設置)

第8条 認可区域外の土地の所有者等は、当該土地が接する道路等に本管が設置される場合において、当該土地の汚水を公共下水道に排除することを希望するときは、公共汚水ますの設置を管理者に申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を受けた場合、公共汚水ますの設置及び設置後の公共下水道の管理に支障がないと認めたときは、当該土地に公共汚水ますを設置することができる。

3 前項の場合において、設置に関する事項については、この規程の規定を適用する。ただし、当該土地が受益者負担条例第3条の規定により公告された排水区域の外に存する場合は、当該土地からの下水を排除する公共下水道の属する処理区における規定を適用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱(平成18年笠間市告示第147号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令3下水管規程1・令5下水管規程1・一部改正)

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笠間市公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第29号

(令和5年4月1日施行)