○笠間市下水道台帳図交付規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第23条第1項の規定に基づき作成した笠間市公共下水道台帳図及び都市下水路台帳図並びに同項の規定に準じ作成した農業集落排水処理施設台帳図(以下「下水道台帳図」という。)の写しを交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(令5下水管規程1・一部改正)
(写しの交付手続き)
第2条 下水道台帳図の写しの交付を受けようとする者は、下水道台帳図交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(令5下水管規程1・一部改正)
(写しの交付)
第3条 下水道台帳図の写しの交付は、次の各号により交付するものとする。
(1) 下水道台帳図は、参考図として交付する。
(2) 下水道台帳図は、個人に関する情報が記録されている場合は、その一部を除いて交付する。
(令5下水管規程1・一部改正)
(1) 乾式複写機により複写したものの交付 黒色単色刷りで日本工業規格A列3番までの用紙に限り、1枚につき10円
(2) 業務の委託により複写したものの交付 通常の窓口業務の範囲を超えるものは、作成に要する費用に相当する額
(令5下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令5下水管規程1・一部改正)