○笠間市排水設備指定工事店審査会設置規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第27号
(設置)
第1条 笠間市排水設備指定工事店規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第23号。以下「規程」という。)第9条に定める事項に関し審査するため、笠間市排水設備指定工事店審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、規程第9条の規定による指定の取消し及び効力の停止の処分について審査する。
(組織)
第3条 審査会は、上下水道部長、水道課長、下水道課長及び下水道課の職員をもって組織し、上下水道部長が任命する。
2 審査会に会長及び副会長1名を置く。
3 会長は上下水道部長、副会長は下水道課長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は審査会の事務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第7条 審査会は、会議の経過及び結果を下水道事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
(令5下水管規程1・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
排水設備指定工事店の違反行為に関する審査基準
単位:点
審査項目 | 減点数 |
1 無断工事に関するもの | |
(1) 計画の確認申請のない工事を施行したもの | 40 |
(2) 計画の確認のない工事を施行したもの | 20 |
(3) 変更の届出のない工事を施行したもの | 10 |
(4) 変更の確認のない工事を施行したもの | 10 |
(5) 虚偽の申請をしたもの | 30 |
2 不正工事に関するもの | |
(1) 排水設備の技術基準に適合しない工事を施行したもの | 20 |
(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせたもの | 40 |
(3) 指定工事店としての名義を他の業者に貸与したもの | 40 |
3 工事の検査に関するもの | |
(1) 担当の主任技術者が立会いしなかったもの | 20 |
(2) 検査員の改修指示に従わなかったもの | 40 |
(3) 完了届の提出を怠ったもの | 20 |
4 その他の工事又は行為を行ったもの | |
(1) 責任修理に応じないもの | 40 |
(2) 正当な理由なく工事請負を拒否したもの | 20 |
(3) 不当に高い工事費を要求し、又は受け付けたもの | 40 |
(4) 虚偽の報告をしたもの | 30 |
5 その他審査の対象となる不誠実な行為等をしたもの | 40 |
備考
1 違反行為により減点を受けた日から1年以内に新たに違反行為が無かったときは、その減点を取り消すことができる。
2 違反行為により減点を受けた日から1年以内にさらに同一の違反行為を行った場合の減点数は、当該違反行為の減点数の2倍の減点数とする。
別表第2(第6条関係)
排水設備指定工事店の違反行為に関する処分基準
左欄に掲げる1年間(1月~12月)の累積減点に応じ、右欄に掲げる処分を行うものとする。
累積減点数 | 処分内容 |
10以上20以下 | 厳重注意 |
20超え40以下 | 厳重注意(始末書提出) |
40超え60以下 | 1箇月以内の指定停止 |
60超え80以下 | 6箇月以内の指定停止 |
80超え100以下 | 12箇月以内の指定停止 |
100超え | 指定取り消し |