○笠間市下水道工事等の入札に係る公表に関する事務取扱規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 笠間市上下水道部下水道課が執行する入札に係る予定価格及び入札結果を一般市民に公表することにより、公正な入札執行の確保を目的として、公表に関する事項の取扱いを定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 公表の範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札に付した建設工事・業務委託及び物品製造等
(2) 契約件名、入札参加者の名称又は商号及び入札金額並びに予定価格
(公表の方法)
第3条 公表の方法は、入札・見積経過調書(別紙)により、下水道課において、入札が終了し、落札者と契約を締結した翌日から一般市民の閲覧に供する。
2 前項の規定にかかわらず、下水道工事等の競争入札に係る予定価格の事前公表の試行については、別に定める。
(令5下水管規程1・一部改正)
(閲覧期間)
第4条 閲覧期間は、当該契約した日の属する年度及び翌年度とする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。