○笠間市下水道事業建設工事監督規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第7号

(準用)

第1条 この規程に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事監督規程(平成18年笠間市告示第19号。以下「監督規程」という。)第2条から第24条までを準用する。

(読替)

第2条 前条の場合において、監督規程中「笠間市建設工事執行規則」とあるのを「笠間市下水道事業建設工事執行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第5号)」と、「笠間市建設コンサルタント業務執行規則」とあるのは「笠間市下水道事業コンサルタント業務執行規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第8号)」と、「財務規則」とあるのは「笠間市下水道事業会計規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第3号)第117条で準用する笠間市財務規則」と、「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(令5下水管規程1・一部改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市下水道事業建設工事監督規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第1号