○笠間市下水道事業建設工事執行規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第5号
(準用)
第1条 笠間市下水道事業建設工事執行規程に関する事務取扱については、笠間市建設工事執行規則(平成18年笠間市規則第38号)第2条から第15条までを準用する。
(令5下水管規程1・一部改正)
(読替)
第2条 前条の場合において、要綱中「財務規則」とあるのは「笠間市下水道事業会計規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第3号)第117条で準用する笠間市財務規則」と、「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と読み替えるものとする。
(令5下水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。