○笠間市下水道事業建設工事執行規程

平成30年4月1日

下水道事業管理規程第5号

(準用)

第1条 笠間市下水道事業建設工事執行規程に関する事務取扱については、笠間市建設工事執行規則(平成18年笠間市規則第38号)第2条から第15条までを準用する。

(令5下水管規程1・一部改正)

(読替)

第2条 前条の場合において、要綱中「財務規則」とあるのは「笠間市下水道事業会計規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第3号)第117条で準用する笠間市財務規則」と、「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と読み替えるものとする。

(令5下水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(令和5年下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市下水道事業建設工事執行規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第1号