○笠間市ごみ処理検討委員会設置要綱

平成30年9月19日

告示第606号

(設置)

第1条 笠間市一般廃棄物処理基本計画及び笠間市一般廃棄物処理実施計画に基づき、笠間市のごみ処理体制の統一に向けた調査及び検討を行うため、笠間市ごみ処理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査及び検討を行うものとする。

(1) ごみの分別区分に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料等に関すること。

(3) ごみ発生抑制及び排出抑制に関すること。

(4) その他ごみ処理に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民の代表者

(2) 民間団体関係者

(3) 学識経験のある者

(4) 事業者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境推進部資源循環課において処理する。

(令4告示149・令5告示145・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、第4条に規定する委員の任期の満了をもって、その効力を失う。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市ごみ処理検討委員会設置要綱

平成30年9月19日 告示第606号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年9月19日 告示第606号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第145号