○笠間市景観計画検討委員会設置要綱

平成30年8月10日

告示第513号

(設置)

第1条 笠間市が景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画の策定に向け必要な事項について検討するため、笠間市景観計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 景観行政団体に関すること。

(2) 景観計画の策定に関すること。

(3) その他景観計画について必要があると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 次に掲げる各種団体等の代表者

 笠間市都市計画審議会

 笠間市議会

 笠間市文化財保護審議会

 笠間市農業委員会

 笠間市環境審議会

 笠間市区長会

 笠間市商工会

 笠間観光協会

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市長が指名し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成30年8月10日から施行する。

笠間市景観計画検討委員会設置要綱

平成30年8月10日 告示第513号

(平成30年8月10日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年8月10日 告示第513号