○笠間市立地適正化計画策定委員会設置要綱
平成30年8月10日
告示第512号
(設置)
第1条 笠間市が笠間市立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に規定する立地適正化計画をいう。)を策定するに当たり、必要な事項について協議するため、笠間市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 立地適正化計画の策定に関すること。
(2) その他立地適正化計画について必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 次に掲げる各種団体等の代表者
ア 笠間市都市計画審議会
イ 笠間市議会
ウ 笠間市教育委員会
エ 笠間市農業委員会
オ 笠間市環境審議会
カ 笠間市区長会
キ 笠間市商工会
ク 笠間市地域包括ケアシステムネットワーク代表者会議
ケ 笠間市社会福祉協議会
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する協議が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、市長が指名し、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年8月10日から施行する。