○笠間市行政代執行費用徴収規則

平成30年8月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、市長が代執行を行い、それに要した費用(以下「費用」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の通知及び命令)

第2条 市長は、法第5条の規定により、行政代執行費用納付命令書(様式第1号)により費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知し、その命令書の発送日から20日以内の納期限を定め、その費用の納付を命令するものとする。

(督促)

第3条 市長は、前条の命令書の納期限までに納入義務者から費用の納付がない場合は、その納期限後30日以内に代執行費用納付督促状(様式第2号)を納入義務者に送付し、その督促状の発送日から起算して10日以内の納期限を定め、その納付を督促するものとする。

(行政代執行費用徴収職員)

第4条 市長は、次に掲げる事務について、法第6条の規定により準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により行政代執行の事務に従事する職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)に委任する。

(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。

(2) 納入義務者の居住等の調査に関すること。

(3) 納入義務者の財産の差押えに関すること。

2 市長は、代執行費用徴収職員に代執行費用徴収職員証(様式第3号)を交付するものとする。

3 代執行費用徴収職員は、第1項各号に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市行政代執行費用徴収規則

平成30年8月30日 規則第32号

(平成30年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年8月30日 規則第32号