○障害を理由とする差別の解消の推進に関する教育委員会職員対応要領

平成30年1月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、笠間市教育委員会事務局及び教育委員会の所管する学校その他の教育委員会に属する職員(臨時又は非常勤の職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(準用及び読替え)

第2条 法7条に規定する事項に関する職員の対応については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成28年笠間市訓令第18号。以下「訓令」という。)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、訓令中「職員」とあるのは「笠間市教育委員会事務局及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関に属する職員」と、「所属長」とあるのは「所属長(課長、室長及び出先機関の長並びに市立学校長)」と、「社会福祉課」とあるのは「学務課」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成30年1月23日から施行する。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する教育委員会職員対応要領

平成30年1月23日 教育委員会訓令第1号

(平成30年1月23日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年1月23日 教育委員会訓令第1号