○笠間市立学校事務の共同実施に関する規程

平成30年3月27日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号)第16条の4第7項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会は、共同実施グループの学校のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同実施グループは、共同実施グループ内の学校の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

3 グループ長は、共同実施グループの事務職員のうち、学校主査の中から任命する。なお、学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の中から任命することができる。

4 グループ長は、共同実施グループの所掌事務を総括する。

5 総括グループ長は、全ての共同実施グループを代表し、共同実施に関する事務を総括する。

6 拠点校の校長は、共同実施グループを監督する。

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)及び学校事務共同実施報告(以下「実施報告」という。)の審議

(2) 共同実施グループの所掌事務に係る協議

(3) 共同実施グループの運営等に係る協議

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施の推進に関し必要と認められることに係る協議

3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 拠点校の校長及び連携校の校長の代表者

(2) 拠点校の教頭及び連携校の教頭の代表者

(3) 総括グループ長、グループ長及び共同実施グループ校の事務職員の代表者

(4) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者

4 共同実施協議会に、会長及び副会長を置く。

5 会長は、拠点校の校長から選出された者とし、副会長は、会長を除く校長の中から会長が指名するものとする。

6 会長は、共同実施協議会を代表し、会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(共同実施グループの所掌事務)

第4条 共同実施グループの所掌事務は、次に掲げるとおりとし、その具体的な事務の内容は、共同実施協議会で協議した上で決定する。

(1) 共同実施により効率化又は適正化が図れる事務

(2) 教職員への支援に関する事務

(3) 事務職員の研修に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施によることが適当と認められる事務

(総括グループ長の職務)

第5条 総括グループ長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) グループ長への指導及び助言

(2) 拠点校の校長及びグループ長との連絡調整に関すること。

(3) 教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 共同実施協議会の会務に関すること。

(グループ長の職務)

第6条 グループ長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営

(2) 共同実施により処理した事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員に係る役割分担の決定

(4) 共同実施グループの事務職員に対する指導及び助言

(5) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案

(6) 共同実施協議会の会務に関すること。

(実施計画等)

第7条 グループ長は、年度初めに実施計画を、年度末に実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経た上で、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定は、実施計画を変更する場合について準用する。ただし、軽微な変更については、教育長及び共同実施グループに属する学校の校長へ報告することで足りるものとする。

(服務)

第8条 共同実施に伴う出張は、事務職員の所属する学校の校長が命ずるものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市立学校事務の共同実施に関する規程

平成30年3月27日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)