○笠間市犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
平成30年3月27日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市動物の愛護及び管理に関する条例(平成30年笠間市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、犬及び猫の無秩序な繁殖を抑制することにより、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、犬及び猫の不妊去勢手術を行う者に対し、予算の範囲内において笠間市犬及び猫の不妊去勢手術補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付等については、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 犬 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条による登録及び同法第5条の規定による狂犬病の予防注射を受けた犬をいう。
(2) 猫 条例第7条第3号の規定に基づき、名札を装着する等の措置を講じている猫をいう。
(3) 獣医師 市内に所在する不妊去勢手術の設備を有する動物病院に所属する獣医師をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内に住居を有し、かつ、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により登録されている者のうち、市内の動物病院で不妊去勢手術を受ける犬若しくは猫を飼養する者又はその者が属する世帯の世帯主(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、市税を滞納している者及び販売その他営利を目的として犬又は猫を飼養している者を除く。
(1) 犬が不妊去勢手術を受ける場合 1頭につき2,000円
(2) 猫が不妊手術を受ける場合 1匹につき4,000円
(3) 猫が去勢手術を受ける場合 1匹につき3,000円
2 補助金の交付を受けることができる犬及び猫の数は、一の年度内において、1世帯当たり犬及び猫の合計で5頭以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金の交付の申請に係る犬又は猫について、不妊去勢手術を行うことが適当である旨の獣医師の所見を得たうえで、犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前条の届出が提出されたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他補助金の交付が不適当と認めるとき。
(請求)
第9条 交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、不妊去勢手術を行った日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、犬及び猫の不妊去勢手術補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 犬及び猫の不妊去勢手術補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 交付決定に係る不妊去勢手術を実施した際の領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、当該補助対象者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請をした者で当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
(令5告示103・一部改正)
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第103号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)