○市有地売却の媒介に関する実施要綱

平成30年3月27日

告示第194号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市が保有している利活用が見込めない土地(以下「市有地」という。)の処分の促進を図るため、市が実施する市有地売却の公募と併行し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)に規定する免許を有している宅地建物取引業者による媒介を活用して、市有地を売却することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市有地売却の媒介)

第2条 この告示において「市有地売却の媒介」とは、宅地建物取引業者が、市長に対し市有地の購入希望者(以下「申込者」という。)を紹介することをいう。

(協定の締結)

第3条 市長は、市有地売却の媒介を依頼するときは、あらかじめ、宅地建物取引業者が所属する団体又は当該団体に所属していない宅地建物取引業者(以下「団体等」という。)と市有地売却の媒介に関する協定を締結し、市有地売却の媒介に関する協定書(様式第1号)を作成するものとする。

(対象業者)

第4条 市長が、市有地売却の媒介を依頼する対象とする業者(以下「媒介業者」という。)は、宅地建物取引業者のうち、前条に規定する協定を締結した団体等に所属している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第65条又は同法第66条の規定に基づく監督処分の期間中の者

(2) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(対象物件)

第5条 市長が団体等に媒介を依頼する対象の物件(以下「対象物件」という。)は、市が実施している売却の公募対象市有地の中から指定したものとする。

(市有地売却の媒介依頼)

第6条 市長は、前条の規定により指定した対象物件の媒介を団体等に対して依頼するときは、市有地売却の媒介依頼通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、媒介業者の請求により、市有地の内容や条件等が記載された資料を提供するものとする。

(媒介の中止等)

第7条 市長は、前条の規定により媒介を依頼した対象物件の中で、申込者(市が実施する先着順による市有地売却の申込みを含む。)があったとき、又は当該媒介を中断させ、若しくは中止させる必要があると判断したときは、市有地売却の媒介依頼の中断・中止通知書(様式第3号)により団体等へ通知するものとする。

(媒介契約の締結)

第8条 媒介業者は、市有地売却の媒介を行うときは、あらかじめ市長と市有地売却の媒介に関する契約(以下「媒介契約」という。)を締結し、市有地売却の媒介に関する契約書(様式第4号)を作成するものとする。

2 媒介契約の有効期間は、一定の期間を定める。ただし、その期間は当該年度の3月31日を超えないものとする。

(媒介契約の解除)

第9条 市長は、市有地売却の媒介において、前条に規定する媒介契約を解除する必要があると判断したときは、市有地売却の媒介に関する契約の解除通知書(様式第5号)により媒介業者に通知し、解除するものとする。

(媒介申請)

第10条 媒介業者は、市長に申込者の紹介を行うときは、市有地売却の媒介申請書(様式第6号)及び申込者の誓約書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は、申込者に対して対象物件の内容等を説明するものとする。

3 対象物件ごとの売買代金が、400万円以下の媒介報酬の金額は、18万円以内とする。

(平31告示172・一部改正)

(媒介申請取下げ)

第11条 媒介業者は、前条の媒介申請を取り下げるときは、市有地売却の媒介申請取下書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(売買契約の締結)

第12条 市長は、第10条の規定による申込者を買受者として決定したときは、売買契約を締結するものとする。

2 媒介業者は、前項に規定する売買契約の締結において、市長及び申込者の事務の補助を行うものとする。

(媒介報酬)

第13条 市長は、買受者が対象物件の売買代金の全額を納入し、所有権移転登記の完了後、媒介業者の請求に基づき、対象物件の媒介報酬を媒介業者に支払うものとする。

(媒介報酬金額)

第14条 媒介報酬の金額は、対象物件ごとの売買代金を別表区分欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表割合欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とする。

2 対象物件ごとの売買代金が、400万円以下の媒介報酬の金額は、18万円以内とする。

3 消費税及び地方消費税の課税事業者にあっては、前2項の規定より算出した金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。

4 媒介業者は、申込者に対し媒介報酬を請求できないものとする。

(平31告示172・一部改正)

(媒介報酬請求)

第15条 媒介業者は、第13条の媒介報酬を請求するときは、市有地売却の媒介報酬請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに媒介業者に媒介報酬を支払うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、市有地売却の媒介に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月27日から施行する。

(平成31年告示第172号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

割合

200万円以下の金額

100分の5

200万円を超え400万円以下の金額

100分の4

400万円を超える金額

100分の3

(平31告示172・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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市有地売却の媒介に関する実施要綱

平成30年3月27日 告示第194号

(令和3年4月1日施行)