○キラリかさま優良企業認定制度実施要綱
平成30年3月26日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、女性の登用・育成及びワーク・ライフ・バランスの推進等、職場における女性活躍や男女共同参画に積極的に取り組み、男女がともに働きやすい職場環境の整備を図るなどの取組を行う企業をキラリかさま優良企業として認定し、広く紹介することにより、市内企業の取組を促進し、より一層の女性活躍の推進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 キラリかさま優良企業の認定を受けることができる者は、笠間市男女共同参画推進条例(平成18年笠間市条例第16号)第2条第2号に規定する事業者(以下「対象事業者」という。)とする。
(認定要件)
第3条 市長は、対象事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、キラリかさま優良企業として認定することができる。
(1) 女性の登用、育成その他女性活躍推進に向けた取組を実施していること又は次条の規定による申請をした日の属する年度(以下「申請年度」という。)内の実施を予定していること。
(2) 男女がともに働きやすい職場環境づくりの取組を実施していること又は申請年度内の実施を予定していること。
(3) 仕事、家庭その他の活動を両立するための制度の導入や実際に利用しやすい環境整備を行っていること又は申請年度内の実施を予定していること。
(申請)
第4条 事業者が、キラリかさま優良企業の認定を受けようとするときは、キラリかさま優良企業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定企業に対する支援等)
第6条 市長は、キラリかさま優良企業の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市のホームページや広報紙等により広く周知する。
(2) 認定企業の表示及びシンボルマークを使用することができる。
(3) 情報提供その他の必要な支援を行う。
(4) 入札参加資格審査において優遇することができる。
(取組状況の報告)
第7条 認定企業は、当該年度における取組状況について翌年度の4月末日までに女性活躍推進に関する取組状況報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、認定企業が第3条各号のいずれにも該当しなくなった場合は、キラリかさま優良企業の認定を取り消すことができる。
3 前項の通知を受けた事業者は、速やかに認定証を市長に返納するものとする。
(変更の届出)
第9条 認定企業は、認定を受けた内容に変更が生じた場合は、キラリかさま優良企業申請事項等変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(審査会)
第10条 第5条第1項に規定するキラリかさま優良企業の認定の審査を行うため、キラリかさま優良企業認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、総務部長、総務課長、商工課長、関係団体の代表及び笠間市男女共同参画庁内推進会議の代表をもって組織する。
3 審査会の委員長は総務部長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
4 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
6 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平31告示132・令5告示145・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(笠間市男女共同参画推進事業者認定実施要綱の廃止)
2 笠間市男女共同参画推進事業者認定実施要綱(平成19年笠間市告示第120号。以下この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の規定により笠間市男女共同参画推進事業者の認定を受けているものについては、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年告示第132号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)