○笠間市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程
平成30年3月22日
告示第150号
笠間市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程(平成18年笠間市告示第125号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市における住基ネットの運用と適切なセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 住基ネット 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクへの記録及びその保存方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバー 住基ネットを通じて統合端末からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うための、本市に設置する電子計算機をいう。
(3) 統合端末 窓口受付端末及びコミュニケーションサーバー端末の機能を搭載した電子計算機をいう。
(4) 照合情報 生体情報不可逆演算処理をして得られる情報をいう。
(5) 照合ID 住基ネット業務に従事する職員(任用職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)を識別するためのIDをいう。
(6) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。
(7) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び電磁的記録媒体をいう。
(職員の責務)
第3条 住基ネットに係る業務に従事する職員及び従事していた職員は、個人情報保護の重要性を認識し、情報資産を適正に取り扱わなければならない。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の10による本人確認情報利用の適否に関すること。
(2) 法第30条の12による本人確認情報利用の適否に関すること。
(3) 情報資産の管理及び情報セキュリティに関すること。
(副セキュリティ統括責任者)
第5条 セキュリティ統括責任者を補佐するため、副セキュリティ統括責任者を置く。
2 副セキュリティ統括責任者は、市長公室長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、副セキュリティ統括責任者がその職務を代行する。
(令5告示145・一部改正)
(システム管理者)
第6条 情報資産を適正に管理するためにシステム管理者を置く。
2 システム管理者は、市民課長をもって充てる。
3 システム管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第30条の28第1項に規定する受領者等による本人確認情報の安全確保に関すること。
(2) コミュニケーションサーバー及び住基ネットの適正な管理に関すること。
(3) 統合端末操作者の指定に関すること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理に関すること。
(5) 照合情報の登録及び削除に関すること。
(情報資産セキュリティ管理者)
第7条 住基ネットを利用する課(課に相当するものを含む。以下「所管課」という。)におけるセキュリティ対策及び情報管理を実施するため、情報資産セキュリティ管理者を置く。
2 情報資産セキュリティ管理者は、所管課の課長等をもって充てる。
3 情報資産セキュリティ管理者は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 本人確認情報の適正利用管理に関すること。
(2) 統合端末について権限を持つ操作者以外の者が操作及び接触することのないよう適切な措置を講ずること。
(3) 法第30条の28に規定する取扱者を指定すること。
(4) 本人確認情報の漏えい滅失及び既存防止その他本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講ずること。
(5) 操作履歴について7年前まで遡って解析できるように保管すること。
(建物管理者)
第8条 住基ネットが設置されている建物を管理するため、建物管理者を置く。
2 建物管理者は、総務部資産経営課長、笠間支所長及び岩間支所長をもって充てる。
3 建物管理者は次に掲げる職務を所掌する。
(1) 建物への侵入防止措置に関すること。
(2) 電力、電気通信回線の切断等の防止措置に関すること。
(基盤管理者)
第9条 住基ネットの管理及び運用に必要な基盤を管理するため、基盤管理者を置く。
2 基盤管理者は、情報政策主管課長をもって充てる。
3 基盤管理者は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) サーバー室の管理に関すること。
(2) 統合端末及び住基ネットワーク用ファイアウォールを接続するネットワークの管理に関すること。
(令3告示195・一部改正)
(セキュリティ会議)
第10条 セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が会議を招集するとともに議長を務める。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副セキュリティ統括責任者
(2) システム管理者
(3) 情報資産セキュリティ管理者
(4) 建物管理者
(5) 基盤管理者
4 セキュリティ会議は次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) セキュリティ対策の遵守状況に関すること。
(3) セキュリティ対策の教育及び研修に関すること。
(4) 委託処理の承認に関すること。
(5) 内部監査に関すること。
(6) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項
5 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
6 議長は、会議の結果、必要に応じて関係部署の長に対し、必要な措置を支持し、及び要請することができる。
7 会議の庶務は、市長公室市民課において処理する。
(令5告示145・一部改正)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第11条 システム管理者及び情報資産セキュリティ管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査をするものとする。
(外部委託の承認)
第12条 システム管理者及び情報資産セキュリティ管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等についてあらかじめセキュリティ会議の承認を経て承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第13条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項及びその実施報告に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止関する事項
(4) 情報が記録された情報の持出しの禁止に関する事項
(5) 情報の秘密保持に関する事項
(6) 法第30条の28第2項に規定する本人確認情報の安全確保に関すること。
(7) 事故等の報告及び委託先の責任等に関する事項
(8) 従業員等に対する監督及び教育に関する事項
(受託者の管理状況の検査)
第14条 システム管理者及び情報資産セキュリティ管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について検査するものとする。
(緊急時対応計画書の作成)
第15条 情報資産セキュリティ管理者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るために、緊急時対応計画書を作成しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第195号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。