○笠間市病児保育事業実施要綱

平成30年3月14日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童が病気等の回復期に至らない場合であって、集団保育が困難な状況等において、一時的にその児童を預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的として実施する病児保育事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この告示において、「病児保育事業」とは、児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面症状の急変が認められない場合において、当該児童を地域医療センターかさまに付設された専用施設である「地域医療センターかさま病児保育室」において一時的に預かる事業(以下「事業」という。)をいう。

(事業の実施形態)

第3条 事業の実施主体は、笠間市とする。

2 事業の実施に当たっては、次に掲げる職員を配置しなければならない。

(1) 看護師、准看護師、保健師又は助産師 1名

(2) 保育士 1名

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者が保護する生後6月以上小学校6年生までの児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該対象児童が、病気、怪我等の回復期に至らない場合において、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、かつ当面症状の急変が認められない状態であること。

(2) 当該対象児童の保護者が就業、傷病、事故、災害、出産、冠婚葬祭等やむを得ない事由により家庭における保育が困難であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の対象者の要件を、必要な限度において制限することができる。

(対象疾患)

第5条 事業の対象となる疾患は、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒、消化不良症等日常罹患する疾患

(2) 麻しん、水痘、風しん、インフルエンザ等の感染性疾患

(3) ぜん息等の慢性疾患

(4) 熱傷、骨折等の外傷性疾患

(5) その他市長が認める疾患

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、1日当たり3人までとする。

(利用時間及び休業日)

第7条 事業の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用期間)

第8条 事業の利用期間は、前条第2項に定める休業日を含み、連続した7日を限度とする。ただし、対象児童の健康状態についての医師の判断又は対象児童の保護者の状況により市長が必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。

(利用の登録)

第9条 事業の利用を希望する保護者は、毎年度あらかじめ病児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(利用の申込み)

第10条 前条の規定により登録をした保護者が、事業を利用しようとするときは、市長に対し、病児保育事業利用申込書(様式第2号)に診療情報提供書(笠間市病児保育事業医師連絡票)(様式第3号)、家庭連絡票(様式第4号)及び与薬依頼書(様式第5号)を添えて提出するものとする。

(利用の制限)

第11条 市長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 伝染性の疾患を有し、感染の恐れがあると判断したとき。

(2) 疾患の病状が重く、入院又は加療を必要とすると市長が判断したとき。

(3) 第6条に規定する定員を超えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当であると市長が認めるとき。

(利用者負担)

第12条 事業を利用する保護者は、市内に住所を有する者にあっては2,000円、市外に住所を有する者にあっては2,500円に利用日数を乗じて得た額を負担するものとする。この場合において、事業の利用時間が5時間以内の場合にあっては、それぞれの費用から1,000円を減じた額に利用日数を乗じて得た額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業を利用する保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当するときは、負担を要しない。

(利用の取消し)

第13条 市長は、事業を利用する保護者又は当該利用に係る対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 事業の目的に反する行為をしたとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、事業を利用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、利用を取り消す必要があると市長が認めるとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市病児保育事業実施要綱

平成30年3月14日 告示第138号

(令和3年4月1日施行)