○笠間市公共測量作業規程

平成30年1月22日

訓令第1号

笠間市公共測量作業規程(平成18年笠間市訓令第68号)の全部を改正する。

この訓令は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、作業規程の準則第1条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項「準則」とあるのは「訓令」と、「公共測量」とあるのは「笠間市が行う公共測量」に読み替える。第2条中「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と、第3条第2項第5条第3項第2号第7条第8条第1項第17条第1項及び同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、それぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあった日から施行する。

笠間市公共測量作業規程

平成30年1月22日 訓令第1号

(平成30年1月22日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成30年1月22日 訓令第1号