○笠間市子育て短期支援事業実施要綱

平成29年9月15日

告示第625号

(目的)

第1条 この告示は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者が疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定の期間、養育及び保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業は、あらかじめ市長が指定した実施施設に委託して行うものとする。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、一定の日数を養育及び保護する短期入所生活援助事業(以下「短期入所生活援助事業」という。)とする。

(事業利用の要件)

第4条 短期入所生活援助事業は、市内に居住している児童を養育している保護者が、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する理由等により児童の養育が一時的に困難となった場合に利用することができるものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ及び育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害及び失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(利用の期間)

第5条 短期入所生活援助事業の利用期間は、1回につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(利用の手続)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用(延期)申請書(様式第1号。以下「事業申請書」という。)第4条の事由に該当する旨を明記の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに利用の要件、世帯の状況、利用しようとする期間及び実施施設の収容能力を調査し、その可否を決定し、子育て短期支援事業利用(延期)決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用を許可したときは、子育て短期支援事業委託書(様式第3号)により、実施施設に通知するものとする。

(即時利用の取扱い)

第7条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、申請者が前条の手続によることができないときは、あらかじめ実施施設の承諾を受け、利用させることができる。

2 申請者は、利用が認められた後速やかに所定の手続を行うものとする。

(利用期間の延長)

第8条 申請者は、利用期間を延長しようとするときは事業申請書を市長に提出しなければならない。

2 延長の手続については、前2条の規定を準用する。

(経費の負担等)

第9条 事業を利用した申請者は、児童1人1日当たり別表保護者負担額の欄に定める額(以下「負担額」という。)を負担するものとする。

(利用決定の解除)

第10条 申請者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなったときは、速やかに実施施設に報告しなければならない。

2 実施施設は、前項の報告があったときは、子育て短期支援事業解除通知書(様式第4号)により市長に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知があったときは、子育て短期支援事業解除決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(送迎)

第11条 事業利用に伴う送迎は、保護者が行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

区分

保護者負担額

生活保護世帯

無料

市町村民税非課税世帯及び母子・父子養育者世帯

無料

その他の世帯

2歳未満児及び慢性疾患児

2,000

2歳以上児

700

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笠間市子育て短期支援事業実施要綱

平成29年9月15日 告示第625号

(平成29年10月1日施行)