○笠間市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成29年9月15日
告示第624号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を、法第34条の8第2項の規定に基づき市長に届け出て行う者に対し、予算の範囲内で笠間市放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(令4告示122・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号。以下「国通知」という。)の別紙に定める放課後児童健全育成事業実施要綱2事業の種類に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(2) 国通知別添4放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ運営支援事業)
(令4告示122・一部改正)
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、笠間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年笠間市条例第35号)の基準を遵守する団体とする。
(補助対象及び額等)
第4条 補助の対象、補助金の額及び補助対象経費については、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)の別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の表放課後児童健全育成事業の部に定めるとおりとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中から補助対象事業を開始する場合は、当該補助対象事業を開始する日から当該開始する日の属する年度の末日までとする。
(令4告示122・追加)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を希望する者は、笠間市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、関係書類を添えて当該年度の4月10日までとする。ただし、年度の途中から補助対象事業を開始する場合は、当該補助対象事業を開始した日から10日以内とする。
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(補助金の交付)
第8条 この告示に基づく補助金は、請求により事業の終了前に市長が認める額を交付することができるものとする。
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(状況報告)
第11条 交付決定者は、当該補助対象事業の遂行状況について市長の要求があったときは、書面で市長に報告しなければならない。
(令4告示122・追加)
(実績報告)
第12条 交付決定者は、当該補助対象事業の完了後15日以内に、笠間市放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(令4告示122・追加)
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
(令4告示122・追加)
(書類の整備等)
第14条 交付決定者は、次に掲げる書類を常に備え、かつ、それらに関する書類等を整備し、当該年度終了の日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 入所申込書
(2) 児童出席簿
(3) 日誌
(4) 出納簿
(5) 補助金に関する書類
(令4告示122・追加)
(事業の廃止等)
第15条 年度の途中において、事業の廃止等をした場合においては、その日の属する月以降の補助金を市長に返還しなければならない。
(令4告示122・追加)
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(令4告示122・追加)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示122・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成29年9月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第122号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)
(令4告示122・追加)