○笠間市債権管理条例施行規則
平成29年9月15日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市債権管理条例(平成29年笠間市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債務者の財産に関する事項
(4) 債権の額
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 履行期限その他履行方法に関する事項
(7) 債権の徴収に係る履歴
(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(9) その他市長が必要があると認める事項
2 市の債権の管理上必要がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
(督促)
第3条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後30日以内に行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第12条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)について、第8条第1項第4号アからエまでに掲げる場合が生じたとき。
(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。
(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 相続人が不在のとき。
(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を更新するための手続をとること。
2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
(令2規則18・一部改正)
(1) 債権の保全上必要があると市長が認める場合において、市長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて、承諾すること。
(3) 市の保有しない当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が調査し、利用することについて、承諾すること。
(4) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を解除し、又は取り消し、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
2 市長は、履行延期の特約等を認めるときは、債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
3 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(条例第8条の相当の期間)
第9条 条例第8条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第14条第1項第5号の相当の期間)
第10条 条例第14条第1項第5号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。